
岡山の建設業許可
新規・更新・業種追加チェックリスト(最短版)
建設業許可は「書類を集める」より先に、要件を満たすかと申請の組み立てを確認すると手戻りが減ります。
このページでは、岡山で建設業許可(新規・更新・業種追加)を検討する方向けに、まず押さえるポイントをチェックリスト形式でまとめました。
Tel : 086-254-5696(受付:平日・土曜日10:00〜19:00)

まず確認する5つの許可要件
1) 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
-
建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、常勤役員等として配置されている必要があります。要件整理の中心になります。
2) 営業所技術者等(旧:専任技術者)
-
許可を受けようとする業種に応じて、一定の資格または経験を有する「営業所技術者等」を営業所ごとに専任で設置する必要があります(常勤が前提)。不在になると取消し等の対象になり得ます。
3) 適切な社会保険等への加入
-
加入義務があるにもかかわらず適切な社会保険に加入していない場合、許可を受けられない運用になっています。
4) 財産的基礎(資金面の要件)
-
一般/特定、申請区分によって求められる内容が変わります。まずは「どの申請区分にするか」を整理します。
※「一般/特定」「知事/大臣」など、どの区分で申請するかで要件が変わります。まずは区分整理から行います。
5) 欠格要件に該当しないこと
-
欠格要件に該当すると許可が出ません。事前に確認しておくと安心です。

新規・更新・業種追加で「違う」ポイント
1, 新規
要件(経管・営業所技術者等・保険・体制)の根拠をどう立てるかが勝負。ここが固まると、書類準備が一気に進みます。
2, 更新
期限から逆算して「未提出の届出」「変更事項の有無」を先に棚卸しします。更新直前に慌てるケースは多いです。
3, 業種追加
追加したい業種ごとに、営業所技術者等の資格・実務経験の整理が最優先になります。
毎年の要注意:決算変更届(事業年度終了報告)
建設業許可業者は、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」の提出が必要です。未提出があると、更新・業種追加など他手続が進めにくくなる運用が一般的です。
相談前に分かるとスムーズな情報
・手続:新規/更新/業種追加(どれか)
・追加したい業種(業種追加の場合)
・希望時期(いつまでに必要か)
・経営経験の概要(役職・期間のイメージ)
・技術者(資格/実務経験の概要)
・社会保険加入状況(分かる範囲)
よくある詰まりポイント
・営業所技術者等の実務経験の整理が弱く、追加資料が必要になる
・社会保険・体制の整合が取れず、説明が難航する
・決算変更届の未提出があり、更新・業種追加の前に整理が必要になる

注記(誤認防止)

